DICTIONARY

不動産用語辞典

不動産用語辞典

契約に関する用語

手付金

契約成立の際の手付金を売買契約に際して買主から売主に対して交付される金銭のことを手付金といいます。不動産の取引にあっては、通常、解約手付の性質を有しており、買主は交付した手付金を放棄することにより、また売主は受領した手付金の倍額を返還することで解約することができるというものです。