再建築不可
都市計画法や建築基準法の規定に合致せず、建替えや増改築することができない土地のことをいいます。例えば接道義務(建物の敷地は原則として幅員4M以上の道路に2m以上接していなければならない)を満たしていない土地や既存不適格建築物(建築当初は適法に建てられたが、その後法律や条例の改正、都市計画の変更等により現状では違法な状態になってしまった建築物)などです。このような不動産を宅地建物取引業者が媒介等により売り出す場合は、その不動産の広告や重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨の記載をしなければならないことになっています。