回答済み
道路に関して
30代 / 女性
2022/06/24
建築基準法上の道路に接しているとは
建築基準法上の道路に接しているというのはどういう意味でしょうか。
店長 あさいからの回答
建築基準法上の「接道義務」を満たしているという意味であり、「接道義務」とは、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないとされていることをいいます。
1 建築基準法上の道路とは
建築基準法第42条1項、2項において、道路が定義されています。
これらの条件を満たした道路が、「建築基準法上の道路」となります。
1号道路:道路法による幅員4m以上の道路(国道・県道・市道)
2号道路:都市計画法、土地区画整理法等により造られた道路
3号道路:建築基準法が施行された昭和25年時点で既に存在していた幅員4m以上の道路
4号道路:都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路
5号道路:位置の指定を受けた幅員4m以上の道路
2項道路:建築基準法が施行された昭和25年時点で既に建築物が立ち並んでいた、幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定した道路
2 接道義務とは
建築物を建築するためには、その敷地が、建築基準法上の道路に、2m以上接していなければなりません。
このことを、接道義務といいます。
接道義務を満たしていない場合には、原則として建築確認を受けることができず、建物を建築することができなくなります。
長方形の敷地であれば、通常、接道義務を満たしています。
もっとも、道路に全く接していない土地、いわゆる旗竿状の敷地、形の変わっている敷地は、2m以上道路に接していない場合があります。
接道義務を満たしていない土地の場合には、その土地を購入しても、建築物を建築できない可能性がありますので、注意が必要です。
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